大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)2513 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人奈賀隆雄の上告趣意第一は、憲法一四条違反をいうが第一審判決及びそれ

を維持する原審判決は、被告人が「暴力団A一家Bの幹部の地位」にあつたことを

認定し、右事実を被告人の経歴、素行等諸般の情状とともに量刑の一資料としたに

すぎず、被告人がBの幹部の地位にあつたことをもつて直ちに被告人に対し不利益

な差別的処遇をしたものでないから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二は憲法

三七条一項違反をいうが、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年四月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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