最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)2513 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人奈賀隆雄の上告趣意第一は、憲法一四条違反をいうが第一審判決及びそれ
を維持する原審判決は、被告人が「暴力団A一家Bの幹部の地位」にあつたことを
認定し、右事実を被告人の経歴、素行等諸般の情状とともに量刑の一資料としたに
すぎず、被告人がBの幹部の地位にあつたことをもつて直ちに被告人に対し不利益
な差別的処遇をしたものでないから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二は憲法
三七条一項違反をいうが、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年四月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
- 1 -